1949-05-13 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 今のお答えは私としては非常に遺憾だと思いますが、苟くも國会が一つの法律を通すときには、その法律が忽ち改められなければならないような法律を通すことは、國会としてはその権威のために深く愼まなければならないので、新憲法発布以來の國会がしばしば一遍通して法律案を忽ち次の國会で改正しておるということは、國会議員みずからが、つまり自分達が十分の國会議員にふさわしいところの識見を持つていないのではないかということを
○羽仁五郎君 今のお答えは私としては非常に遺憾だと思いますが、苟くも國会が一つの法律を通すときには、その法律が忽ち改められなければならないような法律を通すことは、國会としてはその権威のために深く愼まなければならないので、新憲法発布以來の國会がしばしば一遍通して法律案を忽ち次の國会で改正しておるということは、國会議員みずからが、つまり自分達が十分の國会議員にふさわしいところの識見を持つていないのではないかということを
併し今草葉委員からいろいろと御質問を承わつておるうちに、私こういうことが氣がついたのでありますが、果して私の言うのが穏当かどうか、ちよつと私自身も判断に迷うのでございますが、苟くも國会は立法府でございまして、僅かに昨年、今年とまだ二回より開いておりません。立法府としての完全な機能を今以て備えておらないことについては間違いございません。
併しながら簡單に法律案を出せば、如何ようにでもなるというような考え方は、これは日本の國が如何なる情勢下にありましようとも、苟くも國会というものの本質からいたしまして、よくよく考えて提案者はこの提案をしなくちやなりませんので、軽々しく取扱いたくないという意味で申しておるのであります。大きな法案でも筋が通つたらば、一分間でも我々は可決を惜しむものでございません。
苟くも國会に審議を要求せられる以上は、國会としてはもう一東亞戰爭以前において、ああいう總動員法というもので、國民はもういやという程そういう總括委任立法における弊害を身に體驗しておるのであります。この法案自身の目的とするところは、この前も水谷商工大臣は不安動搖を與えるものではない、經濟再建に役立つ、積極的な日本經濟を再建する法律だということを言われておるのであります。